横浜市でむち打ち症で治療していたが、打ち切りにあったらどうしたらいいのか?

こんにちはプリーズ鍼灸整骨院です。

交通事故被害に遭い治療を続けている最中、突然「保険会社が治療の打ち切りを連絡してきた」と困惑される方は少なくありません。

「まだ痛みがあって治療が必要なのに、治療費が出なくなるの?」と憤る方もいらっしゃると思います。しかし、そこで無視してはいけません。

無視したら、本当に治療費の支払いを打ち切られ、今後の治療を実費で行わなければならなくなるかもしれません。また、お金に厳しくなり通院を止めた結果、後遺症が残ってしまう可能性もあります。

今回は、任意保健会社から治療費打ち切りの通告を受けた場合の対処法をお伝えします。

 

『打ち切りをしてくる主な理由』は

保険会社の金銭的負担を減らしたい

・できるだけはやく処理をしたい

・必要のない治療をやめさせたい(これは本当にレアなケースですが、通院頻度が少ない被害者の方は、「治療が必要ないのでは?」と疑われ、治療費の打ち切りを通告されるケースがあります。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『対処法』

痛みがあり6か月以内の治療期間の場合は通院している整形外科で症状を医師に伝えていただき診断書を提出する。通われている整骨院で相談してみることをお勧めします!

治療費が打ち切られてしまった場合でも、治療をやめなければいけないということはありません。

むしろ、まだ痛みが残っているなど、必要がある場合は治療を続けましょう
特に、医師が症状を確認し、画像所見などでしっかりとした根拠がある場合は、通院を続けるべきといえます。

ちなみに、打ち切り後に通院を続ける場合は、自己負担で通院を行うことになります。しかし、病院の費用を10割負担することは現実的に厳しい方も多いでしょう。この場合は、健康保険を利用して治療を継続することが可能です。

交通事故に健康保険は利用できないという噂がありますが、これは完全なるデマです。
健康保険を利用すれば、3割負担で治療を継続することができるため、自己負担額が減り被害者にとってもメリットが大きいでしょう。
手続きとしては、①病院に「健康保険利用に切り替えたいこと」を伝え、②「第三者行為による傷病届」を加入する保険会社(市町村、全国健康保険協会など)に提出するだけです。
自己負担3割分の負担は、症状と事故との因果関係、治療の必要性を主張し、これを客観的に証明することで、後から加害者に請求できる可能性があります。

 

このように色々な方法で継続することも可能になるため是非お困りの方は当院にもご相談ください。

交通事故に遭うとどんなに軽度な事故でもむち打ちになる可能性は秘めていますし、

早期改善がなによりも重要になってきます。

痛くないからと言って放置していると後遺症になる可能性が時間の経過と共にあがっていきます。長期化したむち打ちは改善にも時間がかかり、自費で病院に通わないといけません。

そうなる前にきちんと病院や整骨院に行くことで、保険を使いむち打ちを改善することができます。

当整骨院はむち打ち改善のエキスパートです!!

一人一人、痛みの箇所は違うため原因を見極めつつ手のレントゲンと言われるMPF療法で筋肉の痛みを改善していきます。

むち打ちを後遺症を残さず改善させるためには如何に早く見つけることができるかに掛かっています。

首や肩周辺に違和感を覚えている方はお気軽にご相談下さい。

 

 

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